弁護士は過払い請求が出来る
過払い金請求は、弁護士以外にもあなた自身や司法書士でもできます。
しかし、支払いをいまだにしてるのであれば、取り引き履歴を開示して再計算をした場合での金額によっては、債務整理をする必要があります。
また、過払い金が140万円まででしたら、貸金業者との和解が出来ない場合、簡易裁判所に和解を求めます。
この場合は、司法書士でも解決できます。
しかし、140万円を超える訴訟を起こす場合、司法書士には代理人の権限がありませんので、あなた自ら裁判所で口頭弁論をしなくてはいけなくなります。
また、認定司法書士であっても、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、上訴の提起の代理権は認められていません。
つまり、同じ過払い請求をするのであれば、最初から弁護士に依頼したほうが費用の面も時間のロスも中くなると言う事です。
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